各種就労ビザ申請サービス
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各種就労ビザ申請サービスとは
プルックサージャパン行政書士事務所では、外国人の各種就労ビザについて、ビザコンサルタントである専門行政書士によるトータルサポートサービスをご提案させていただいております。
日本国内で、外国人の労働者を雇用する場合、企業側は必ず日本の就労ビザ(就労が可能な在留資格)について考慮する必要があります。
なぜならば、就労ビザを取得しなければ、外国人を適法に雇用・労働させることができないからです。
- 海外にいる外国人の労働者を日本の会社で雇用する場合
- 海外支店にいる外国人の労働者を日本の本店に転勤させる場合
- 外国の大学を卒業した外国人新卒者を日本で採用した場合
- 外国人シェフ(コック・調理師)をレストランで雇用した場合
- 外国人通訳を雇用した場合
- 外国人デザイナーを雇用した場合
- 外国にいる外国人技術者を雇用した場合
- 海外にある支店や本店から、外国人労働者を日本へ転勤させた場合
- 外国人が日本で会社を設立したい(法人を設立したい)場合
- 中古自動車等の貿易会社が外国人の海外取引担当者を雇用した場合
- 外国人を短期研修生として日本の会社で受け入れたい場合
ここでは簡単な例を記載しましたが、以上のような場合、日本で適法に就労していくための就労ビザの取得が必要となります。
就労ビザの種類について
一般的に「就労ビザ」と呼ばれているのは、次に掲げる法律上の在留資格のことです。
- 法律・会計業務
- 経営・管理
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 技能
- 興行
なお、短期滞在ビザでは、日本で就労活動(労働)をすることができませんので注意が必要です(つまり、日本で報酬を得て仕事をすることができないということです。)。また、これらの在留資格を有している外国人は、いわゆる現場作業や工場作業を行うことが出来ませんので、現場作業や工場作業に就かせる場合には、やはり在留資格「特定技能」を検討するべきであります。
日本国内で就労活動をする場合には、必ず就労ビザの取得が必要となりますので充分にご注意ください。
これら在留資格の認定を受けるためには(在留資格を取得するためには)、日本国内にある各出入国管理局に対して、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請などを行う必要があります。
プルックサージャパン行政書士事務所では、実績豊富な就労ビザ申請のビザコンサルタントである専門行政書士が、就労ビザ申請のトータルサポートサービスをご提案させていただいております。
お問い合わせ
プルックサージャパン行政書士事務所は、外国人の就労ビザ申請に特化した専門事務所です。これまでに取り扱った就労ビザ申請の実績を根拠に、お客様への的確なビザコンサルティングをお約束いたします。
TEL03-6240-9728
【対応地域】東京出入国在留管理局管轄(東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県,新潟県)
名古屋出入国在留管理局管轄(愛知県,三重県,静岡県,岐阜県,福井県,富山県,石川県)
大阪出入国在留管理局管轄(大阪府,京都府,兵庫県(神戸支局が管轄),奈良県,滋賀県,和歌山県)