在留資格「特定技能」とは
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在留資格「特定技能」について
在留資格「特定技能」は、出入国管理及び難民認定法の改正によって、2019年4月から創設された新しい在留資格となり、日本国内において就労することを目的としています。
特定技能は、「特定技能1号」「特定技能2号」の2つの種類があり、先ずはこの「特定技能1号」を取得することになります。
この新しい在留資格を活用することができる産業分野が決まっており、人手不足が深刻な以下の14の産業分野において特定技能外国人を受け入れることが可能であります。
特定産業分野
①介護
②ビルクリーニング
③素形材産業
④産業機械製造業
⑤電気・電子情報関連産業
⑥建設
⑦造船・舶用工業
⑧自動車整備
⑨航空
⑩宿泊
⑪農業
⑫漁業
⑬飲食料品製造業
⑭外食業
※特定技能1号では14分野で受入れをしていくことが可能です。
※特定技能2号の場合、現状では上記の「建設」と「造船・舶用工業」のみで受け入れをしていくことが可能です。
特定産業分野
①介護
②ビルクリーニング
③素形材産業
④産業機械製造業
⑤電気・電子情報関連産業
⑥建設
⑦造船・舶用工業
⑧自動車整備
⑨航空
⑩宿泊
⑪農業
⑫漁業
⑬飲食料品製造業
⑭外食業
※特定技能1号では14分野で受入れをしていくことが可能です。
※特定技能2号の場合、現状では上記の「建設」と「造船・舶用工業」のみで受け入れをしていくことが可能です。
特定産業分野
特定技能外国人を受け入れるためには、実際に受け入れを行う企業(雇用主)においても基準があります。なお、受け入れを行う企業(雇用主)のことを「特定技能所属機関」と呼んでいます。
- 特定技能外国人との雇用契約が適切なものであること(例:報酬額が日本人と同等以上)
- 特定技能所属機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制を構築していること(例:外国人が理解できる言語で支援できる・外国人の生活相談について経験者がいる)
- 外国人を支援する計画が適切であること
在留資格「特定技能」の内容について
在留資格「特定技能」は、他の就労ビザと同じように日本国内で働くことが出来ますが、以下のとおり、他の就労ビザとは違う内容や要件が定められていますので、ここでは代表的な事項を説明いたします。
外国人であれば誰でも在留資格「特定技能」を取得することが出来るわけではなく、以下のような条件があります。
在留期間
特定技能1号 | 1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新となります。 通算で上限5年までの滞在となります。 |
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特定技能2号 | 3年、1年または6ヶ月ごとの更新となります。 |
要件となる技能水準
特定技能1号 | 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
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特定技能2号 | 試験等で確認 |
要件となる日本語能力水準
特定技能1号 | 日本語能力試験N4レベル以上に合格していること または国際交流基金日本語基礎テストに合格していること なお、技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除されます。 |
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特定技能2号 | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同
特定技能1号 | 認められません。 |
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特定技能2号 | 配偶者や子について条件を満たせば可能です。 |
受入れ機関または登録支援機関による支援の要否
特定技能1号 | 支援が必要です。 |
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特定技能2号 | 支援は不要です。 |
法務省認定の登録支援機関とは
登録支援機関とは、本来、特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関(雇用企業)が行うべき、特定技能外国人の職場、日常生活、社会生活上の全ての支援業務について、自社において実施することが不能な場合に、特定技能所属機関(雇用企業)の委託を受けて、代わりにこれらの支援業務を行う組織になります。
登録支援機関として業務を行うためには、法務省への登録が必要となります。
初めて特定技能外国人を受け入れるという企業様や自社において特定外国人の支援を行う体制の整っていない企業様は、登録支援機関を活用されることを推奨いたします。
なお、登録支援機関として登録されている企業が非常に多くありますので、どの登録支援機関を選ぶべきか難しいと思います。
検討の一つの方法としては、やはり外国人の在留資格業務について長年の実績を有していること、登録支援業務だけでなく必須となる在留資格申請も実施することのできる組織を選択することが掲げられます。
外国人に関する業務は専門的かつ複雑であります。
よって、実績のある組織を選択することが必要なのではないかと考えます。
特定技能外国人を受け入れる方法は以下の2つとなります。
自社で受入体制を構築している
特定技能所属機関
(日本の雇用企業)
特定技能外国人
(外国人労働者)
登録支援機関に委託する
特定技能所属機関
(日本の雇用企業)
登録支援機関
特定技能外国人
(外国人労働者)
自社で受入体制を構築している
特定技能所属機関
(日本の雇用企業)
特定技能外国人
(外国人労働者)
登録支援機関に委託する
特定技能所属機関
(日本の雇用企業)
登録支援機関
特定技能外国人
(外国人労働者)
特定技能の手続のフローチャート
プルックサージャパン行政書士事務所のサービスをご利用いただき、実際に特定技能外国人を雇用し、自社で勤務するまでの流れを以下に記載させていただきます。
STEP1 | 雇用企業様と打合せ (専門行政書士が対応します) |
---|---|
STEP2 | 雇用企業様において、必要書類の収集 当事務所において、申請書一式を作成 |
STEP3 | 専門行政書士と特定技能外国人の面談 (専門の通訳者も対応します) ※特定技能外国人が海外にいる場合にはTV電話面談となります。 |
STEP4 | 完成した申請書一式に会社様の押印・特定技能外国人の署名 |
STEP5 | 専門行政書士が各出入国在留管理局へ申請を実施 各国の所定手続も専門行政書士が実施 (出入国在留管理局とのやりとりも代行します) |
STEP6 | 専門行政書士が各出入国在留管理局へ申請を実施 (出入国在留管理局とのやりとりも代行します) |
STEP7 | 各出入国在留管理局から許可 (生活オリエンテーションを実施) |
STEP8 | 特定技能外国人の就労開始 特定技能外国人が海外にいる場合には海外において査証申請・所定手続を実施の上で来日・就労開始 |
STEP9 | 登録支援機関として、日本国内における支援業務を開始 |
お問い合わせ
プルックサージャパン行政書士事務所は、外国人の就労ビザ申請に特化した専門事務所です。これまでに取り扱った就労ビザ申請の実績を根拠に、お客様への的確なビザコンサルティングをお約束いたします。
TEL03-6240-9728
【対応地域】東京出入国在留管理局管轄(東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県,新潟県)
名古屋出入国在留管理局管轄(愛知県,三重県,静岡県,岐阜県,福井県,富山県,石川県)
大阪出入国在留管理局管轄(大阪府,京都府,兵庫県(神戸支局が管轄),奈良県,滋賀県,和歌山県)